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民泊メモ

自分に対するメモのようなものです。間違いあったらコメント等頂けると幸いです。

 

民泊法の施行が6月と迫ってきました。3月の15日からは実際に民泊をやりたい方の申請受付が開始されます。

 

ただし細かいところのの取り扱いは、都道府県や自治体レベルで制限があったりするので確認が必要です。

 

ちなみに北海道では1/30現在、素案の状態で保健所に問い合わせてもろくな返答がありませんでした。。。。またもめるの嫌だなぁ

 

民泊法施行によって変わること

保健所での旅館業としての届け出がいらなくなる。

旅館業としての申請が必要なくなるので、今まで多くの人を悩ませてきた100平米問題が解消される。

ただし消防における設備は必要なことには変わりないので、建物が大きければやっぱり防火設備にはそれなりにお金はかかると思います。

自分の家をそのままそっくり宿という事にはならないと思われます。

連動の火災報知器とか消火器とか非常口のマークとかね。

 

家主同居型、家主別居

 

自分の家の空いているところを宿にしたいのだったら上記の方法でOK

ただ家とは違うもの(空き家とか)だと住宅宿泊管理業という人に管理業の適正な遂行のための措置などをやってもらう必要があるそうで。

ちなみに住宅宿泊管理業。誰でもなれるわけでなく、宅建とかマンション管理者の免許みたいのがいるみたい。

 

弟子屈で住宅宿泊管理者を登録してくれる人が現れるのはいつになるやらね。

 

とりあえず家主同居型から広まっていくんではなかろうか。

なんとなく思う事

 

家主同居型から広まってくってのはいいよね。それこそ民泊だと思うし別居型なんていうのは体のいいホテルにしかならないと思うし。

 

地元の人が住んでいる家に一緒に住んで、文化や生活を体験することこそ’民泊’の意義があると思っています。

まぁ東京オリンピックのホテルが足らんとかそういう要因もあるんだろうけどそんなんはしらん。

どっかのJRとか賃貸物件の空きを使って民泊をやろうとしてるとかいろんな話は出てるけどそういう場合の、旅館業を取らない理由っていうのはどこにあるんだろうね。

 

なんかあるんなら教えてください。

 

 

来年度からできれば俺も民泊をやりたいと考えています。

ただ同居の範囲とか(離れはどうなんだとか)、年間180日の制限はどうやって判断するんだとか。

 

正直よくわかんないことがたくさんよね。

 

ただこの法律の施行によって今溢れている違法民泊が全滅すればいいなと思っています。

市場規模どんなもんあるんやろ。一兆とか言っててもおかしくなさそう。